牛個体識別台帳の記録 又は記録の修正 若しくは消去は、この法律の規定による届出に基づき、又は職権で行うものとする。
牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法
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平成十五年法律第七十二号
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略称 : 牛肉トレーサビリティー法
第四条 # 牛個体識別台帳の記録等
農林水産大臣は、牛個体識別台帳の記録を、牛のとさつ、死亡 又は輸出の日から政令で定める期間保存するものとする。