この法律は、公布の日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日
# 第五条 @ 牧野法の一部改正に伴う経過措置
第二十九条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の牧野法第三条第五項(同条第八項 及び第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による認可を受けている牧野管理規程 又は その申請を行っている牧野管理規程は、第二十九条の規定による改正後の牧野法第三条第五項(同条第六項 及び第二十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った牧野管理規程とみなす。
# 第七条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。