物価統制令

# 昭和二十一年勅令第百十八号 #

第三十七条ノ二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十一条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シテ割増額ノ全部 又ハ一部ノ納付ヲ免レ 又ハ免レントシタル者ハ一年以下ノ懲役 又ハソノ免レ 又ハ免レントシタル割増額ノ三倍以下ニ相当スル罰金ニ処ス