物価統制令

# 昭和二十一年勅令第百十八号 #

第三十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ十年以下ノ懲役 又ハ五百万円以下ノ罰金ニ処ス


但シ第一号 又ハ第三号ニ該当スル者ニ付テハ違反ニ係ル価格等ノ金額ト統制額ニ依ル価格等ノ金額トノ差額 又ハ之ニ相当スル金額ノ三倍五百万円ヲ超ユルトキ、第二号ニ該当スル者ニ付テハ違反ニ係ル価格等ノ金額ト履行中ノ契約締結当時ノ第三条第一項但書ノ許可ニ伴ヒ主務大臣ノ定メタル額 若ハ第四条 若ハ第七条ニ規定スル統制額トノ差額 又ハ之ニ相当スル金額ノ三倍五百万円ヲ超ユルトキハ罰金ハ当該差額 又ハ金額ノ三倍以下トス

一 号

第三条ノ規定ニ違反シタル者

二 号

第八条ノ二ノ規定ニ違反シタル者

三 号

第九条ノ規定ニ違反シタル者