第二十六条ノ規定ニ違反シ同条ニ掲グル者ノ質問ニ対シ答弁ヲ為サズ 若ハ虚偽ノ陳述ヲ為シ 又ハ報告ヲ為サズ 若ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス
物価統制令
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昭和二十一年勅令第百十八号
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第三十九条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正