物価統制令

# 昭和二十一年勅令第百十八号 #

第三十五条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第十二条第十三条第十三条ノ二第一項又ハ第十四条ノ規定ニ違反シタル者ハ五年以下ノ懲役 又ハ三百万円以下ノ罰金ニ処ス