物価統制令

# 昭和二十一年勅令第百十八号 #

第三十六条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

前三条ノ罪ヲ犯シタル者ニハ 情状ニ因リ懲役罰金併科スルコトヲ得