価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、 支払ヒ 又ハ受領スルコトヲ得ズ
物価統制令
#
昭和二十一年勅令第百十八号
#
第九条ノ二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正