物価統制令

# 昭和二十一年勅令第百十八号 #

第九条ノ二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

価格等ハ不当ニ高価ナル額ヲ以テ之ヲ契約シ、 支払ヒ 又ハ受領スルコトヲ得ズ