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物価統制令
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昭和二十一年勅令第百十八号
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第二十三条
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施行日
: 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
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最終更新
: 令和四年法律第六十八号による改正
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商業
物価統制令
第二十三条
1項
第二十条
ノ規定ニ依ル納付金ニ付テハ国税徴収ノ例ニ依リ徴収ス
但シ
先取特権ノ順位ハ国税 及地方税ニ次グモノトス