物価統制令

# 昭和二十一年勅令第百十八号 #

第二十三条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第二十条ノ規定ニ依ル納付金ニ付テハ国税徴収ノ例ニ依リ徴収ス


但シ先取特権ノ順位ハ国税 及地方税ニ次グモノトス