物価統制令

# 昭和二十一年勅令第百十八号 #

第二条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

本令ニ於テ価格等トハ価格、運送賃、保管料、保険料、賃貸料、加工賃、修繕料 其ノ他給付ノ対価タル財産的給付ヲ謂フ