物価統制令

# 昭和二十一年勅令第百十八号 #

第八条ノ二

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

第三条第一項但書ノ許可、第四条ノ指定 又ハ第七条第一項ノ処分実施ノ際現ニ存スル契約ニシテ前条各号ノ一ニ該当スルモノ(以下履行中ノ契約ト称ス)ニ付テハ履行中ノ契約締結当時第三条第一項但書ノ許可ニ伴ヒ主務大臣ノ定メタル額 又ハ第四条 若ハ第七条ニ規定スル統制額アリタルトキハ此等ノ額ヲ超ユル価格等ヲ支払ヒ 又ハ受領スルコトヲ目的トシテ履行中ノ契約ヲ変更 若ハ消滅セシメル契約ヲ為シ 又ハ此等ノ額ヲ超ユル価格等ヲ支払ヒ 若ハ受領スルコトヲ得ズ


但シ主務大臣ニ於テ別段ノ定ヲ為シタルトキ 又ハ其ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ