物品ハ第三条、第九条ノ二、第十条、第十二条又ハ前条ニ違反シテ之ヲ取引スル目的ヲ以テ所持スルコトヲ得ズ
物価統制令
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昭和二十一年勅令第百十八号
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第十三条ノ二
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
第十一条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス