主務大臣必要アリト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ価格等ノ原価ニ関シ 計算ヲ為サシムルコトヲ得
物価統制令
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昭和二十一年勅令第百十八号
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第十八条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正