物価統制令

# 昭和二十一年勅令第百十八号 #

第十四条

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

何人ト雖モ業務上不当ノ利益ヲ得ルノ目的ヲ以テ 物ノ買占又ハ売惜ヲ為スコトヲ得ズ