何人ト雖モ業務上不当ノ利益ヲ得ルノ目的ヲ以テ 物ノ買占又ハ売惜ヲ為スコトヲ得ズ
物価統制令
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昭和二十一年勅令第百十八号
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第十四条
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正