この勅令は、公布の日から、これを施行する。
物価統制令
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昭和二十一年勅令第百十八号
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附 則
昭和二二年四月一六日勅令第一三三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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この勅令施行前になした行為に対する罰則の適用については、この勅令施行後においても、なお、従前の例による。