この法律は、公布の日から施行する。
物価統制令
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昭和二十一年勅令第百十八号
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附 則
昭和四八年一二月二二日法律第一二一号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 物価統制令の一部改正に伴う経過措置
この法律施行の際改正前の物価統制令第四条の規定により統制額の指定されている価格等に係る統制額の指定については、当分の間、改正後の同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。