物価統制令施行令

# 昭和二十七年政令第三百十九号 #

第二条 # 指定統制額の公示方法

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百八十七号による改正

1項

令第四条の規定による統制額の指定は、主務大臣(第十一条第四項の規定によつて地方行政機関の長が処分をする場合には、地方行政機関の長)が告示(地方行政機関の長にあつては、その通常用いる公示方法)によつてするものとする。


ただし、やむを得ない事由がある場合 又は価格等の支払者 及び受領者が特定少数のものである場合には、それぞれ 他の相当の公示方法 又は その支払者 及び受領者に対する通知をもつてこれに代えることができる。