前条の規定による指定を受けた者は、同条に定める原価計算要綱に基きその実施手続を定め、主務大臣の要求があるときは、これを提出しなければならない。
物価統制令施行令
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昭和二十七年政令第三百十九号
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第五条
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百八十七号による改正
主務大臣は、必要があると認めるときは、前項の実施手続の変更を命ずることができる。