物価統制令施行令

# 昭和二十七年政令第三百十九号 #

第六条

@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百八十七号による改正

1項

第四条の規定による指定を受けた者は、主務大臣の要求があるときは、原価に関する書類 及び その附属書類を主務大臣に提出しなければならない。

2項

前項の書類の提出に関し必要な事項は、主務省令で定める。