次に掲げる主務大臣の職権に属する事務は、主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めた価格等については、都道府県知事が行う。
一
号
二
号
令第三条第一項但書の規定による許可
令第八条ノ二但書の規定による別段の定 及び許可