第四条に規定する内閣総理大臣の職権は、金融庁長官が行うものとする。
物価統制令施行令
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昭和二十七年政令第三百十九号
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第十二条
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日
( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 :
令和三年政令第二百八十七号による改正
第八条 及び第九条に規定する財務大臣の職権は、財務大臣が特に定めたときは、国税局長 又は税務署長が行うものとする。