物価統制令施行令

昭和二十七年政令第三百十九号
分類 政令
カテゴリ   商業
@ 施行日 : 令和三年十月二十二日 ( 2021年 10月22日 )
@ 最終更新 : 令和三年政令第二百八十七号による改正
最終編集日 : 2023年 01月18日 09時29分

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1項
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2項
左に掲げる命令は、廃止する。
一 号
物価統制令施行規則(昭和二十一年大蔵省令第二十五号)
二 号
価格等表示規則(昭和二十一年大蔵省令第三十八号)
三 号
価格等取締規則(昭和二十一年大蔵省令第五十三号)
四 号
価格等に対する割増額の附加に関する規則(昭和二十三年総理庁令第十号)
五 号
原価計算規則(昭和二十三年総理庁令第十四号)
3項
旧原価計算規則第二条に基く製造工業原価計算要綱 及び鉱業原価計算要綱は、第四条に基く原価計算要綱が定められるまでの間、同条に基く原価計算要綱とみなす。
4項
国民生活安定緊急措置法(昭和四十八年法律第百二十一号)附則第四条の規定により従前の例によることとされている統制額の指定のうち、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経済企画庁関係政令の整備に関する政令(平成十一年政令第三百七十三号)の施行の際同令による改正前の第十一条の規定に基づき主務大臣において都道府県知事が処分する旨を定めている価格等に係るものについては、都道府県知事が行うこととする。
5項
前項の規定による統制額の指定は、第二条の規定にかかわらず、都道府県知事がその通常用いる公示方法によつてするものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合 又は価格等の支払者 及び受領者が特定少数のものである場合には、それぞれ 他の相当の公示方法 又は その支払者 及び受領者に対する通知をもつてこれに代えることができる。
6項
附則第四項の規定により都道府県知事が統制額の指定を行うこととされた価格等に係る令第三条第一項ただし書の規定による許可 及び令第八条ノ二ただし書の規定による別段の定 及び許可については、第十一条第一項 及び第二項の規定は、適用しない。
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1項
この政令は、公布の日から施行する。
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@ 施行期日

1項
この政令は、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十二年四月一日)から施行する。

@ 罰則に関する経過措置

2項
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
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# 第一条 @ 施行期日

1項
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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1項
この政令は、令和三年十月二十二日から施行する。