物品は、国の施設において、良好な状態で常に供用 又は処分をすることができるように保管しなければならない。
ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供用 又は処分の上から不適当であると認める場合 その他特別の理由がある場合は、国以外の者の施設に保管することを妨げない。
物品は、国の施設において、良好な状態で常に供用 又は処分をすることができるように保管しなければならない。
ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供用 又は処分の上から不適当であると認める場合 その他特別の理由がある場合は、国以外の者の施設に保管することを妨げない。