物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第二十二条 # 保管の原則

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

物品は、国の施設において、良好な状態で常に供用 又は処分をすることができるように保管しなければならない。


ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供用 又は処分の上から不適当であると認める場合 その他特別の理由がある場合は、国以外の者の施設に保管することを妨げない。