物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

第二十条 # 供用手続

@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正

1項

物品供用官は、その供用すべき物品について、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。

2項

物品管理官は、物品の供用のための第二十三条の規定による命令をし、又は払出しをするときは、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官に知らせなければならない。