物品供用官は、その供用すべき物品について、物品管理官に対し、供用のための払出しを請求しなければならない。
物品管理法
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昭和三十一年法律第百十三号
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第二十条 # 供用手続
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
物品管理官は、物品の供用のための第二十三条の規定による命令をし、又は払出しをするときは、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官に知らせなければならない。