この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
物品管理法
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昭和三十一年法律第百十三号
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附 則
平成一四年七月三一日法律第九八号
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日
( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月29日 13時45分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一章第一節(別表第一から 別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項 及び第三項 並びに第三十九条の規定 公布の日
# 第二十七条 @ 物品管理法の一部改正に伴う経過措置
第百十七条の規定による改正前の物品管理法第四十条に規定する会計法第二十三条の規定により支給を受けた事務費で取得した物品(第五条の規定により公社に承継されたものを除く。)の管理については、なお従前の例による。
# 第三十九条 @ その他の経過措置の政令への委任
この法律に規定するもののほか、公社法 及び この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。