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施行期日等
1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一
号
略
二
号
第五条から 第十一条まで並びに附則第四項 及び第二十三項、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
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経過措置
4項
第五条の規定による改正前の会計法第三十九条第二項(同法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)に規定する代理出納官吏 又は第九条の規定による改正前の物品管理法第八条第七項、第九条第六項 若しくは第十条第五項(これらの規定を同法第十一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する代理物品管理官、代理物品出納官 若しくは代理物品供用官 若しくは これらの補助者のこの法律の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。