物品管理法

# 昭和三十一年法律第百十三号 #

附 則

分類 法律
カテゴリ   国有財産
@ 施行日 : 令和元年十二月十六日 ( 2019年 12月16日 )
@ 最終更新 : 令和元年法律第十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時45分


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1項
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
2項
第十三条 及び第十四条の規定は、昭和三十二年度分の需給計画 又は運用計画から、第三十七条 及び第三十八条の規定は、同年度分の報告書 又は物品増減 及び現在額総計算書から それぞれ適用する。
5項
改正前の国有財産法の規定による国有財産でこの法律の施行により物品となつたものの昭和三十一年度分以前の同法第三十三条 及び第三十六条に規定する報告書 及び総計算書については、なお従前の例による。
9項
改正前の会計法第三十八条に規定する出納官吏 又は同法第四十条第二項に規定する出納員のうち物品の出納保管をつかさどるもの、改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公団等の出納職員のうち物品の出納保管をつかさどることを命ぜられたもの及び改正前の日本国有鉄道法第四十八条 又は日本電信電話公社法第六十九条に規定する物品出納職員のこの法律の施行前の事実に基く弁償責任については、なお従前の例による。