特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第七十一条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
外国為替資金特別会計は、政府の行う外国為替等の売買等を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を明確にすることを目的とする。
2項

この節において「外国為替等」とは、外国為替及び外国貿易法昭和二十四年法律第二百二十八号第六条第一項に規定する対外支払手段 及び外貨証券 並びに外貨債権(外国において 又は外貨をもって支払を受けることができる債権(同項第十三号に規定する債権をいう。)をいう。以下この節において同じ。)並びに特別引出権(国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権をいう。以下この節において同じ。)並びに対外支払の決済上必要な金銀地金をいう。

3項

第一項の「売買等」とは、売買(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律昭和二十七年法律第百九十一号。以下この節において「加盟措置法」という。第十七条の規定による取引を含む。以下この節において同じ。)及びこれに伴う取引(国際通貨基金とのその他の取引を含む。)をいう。