外国為替資金特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一
号
歳入
イ
ロ
ハ
ホ
二
号
外国為替資金の運営に基づく収益金(外国通貨をもって表示されるもの 又は特別引出権 若しくは金地金によるものについてはその円貨代わり金とし、国際通貨基金協定第五条第九項の規定による報酬を含み、第七十八条第一項に規定する利益を除く。)
第七十八条第一項の規定による利益の組入金
一般会計からの繰入金
ニ
第八十二条第二項の規定による一時借入金の借換え 及び融通証券の発行による収入金
附属雑収入
歳出
イ
ロ
ホ
ヘ
ト
外国為替資金の運営に要する経費(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権 若しくは金地金によるものについては、その円貨代わり金。以下この節において同じ。)
事務取扱費
ハ
事務委託費
ニ
第七十八条第一項の規定による損失の補てん金
一時借入金、融通証券 及び基金通貨代用証券(加盟措置法第五条第一項に規定する基金通貨代用証券をいう。以下この節において同じ。)の利子
第八十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金 及び発行した融通証券の償還金 及び利子
融通証券 及び基金通貨代用証券の発行 及び償還に関する諸費
チ
附属諸費