外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権 並びに特別引出権をもって表示される外貨証券 及び外貨債権を除く。以下この項 及び次項において同じ。)の価額は、外国為替相場(外国為替等のうち金銀地金以外のものについては外国為替 及び外国貿易法第七条第一項の規定により財務大臣が定める基準外国為替相場 又は裁定外国為替相場をいい、金銀地金については財務大臣の指定する価額とする。以下この項 及び次条において同じ。)に変更があった場合には、政令で定める場合を除き、変更後の外国為替相場により改定するものとする。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第七十九条 # 外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益の処理
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
前項の規定による外国為替等の価額の改定に基づいて生ずる利益 又は損失は、外国為替資金の評価益 又は評価損として整理するものとする。
外国為替資金に属する特別引出権 及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額 並びに当該価額の改定 及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。