外国為替資金特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、第七十三条第二号の経費とする。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第七十五条 # 一般会計からの繰入対象経費
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
第六条 及び前項の規定により一般会計から繰入れをすることができる金額は、外国為替資金特別会計の歳入歳出の決算上不足を生ずると見込まれる場合における当該不足を生ずると見込まれる金額に相当する金額を限度とする。