特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第七十六条 # 外国為替資金の運営

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項
外国為替資金は、外国為替等の売買に運用するものとする。
2項

財務大臣は、外国為替等の売買 及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く)を銀行等(外国為替及び外国貿易法第十六条の二に規定する銀行等をいう。)、外国にある外国銀行、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第九項に規定する金融商品取引業者 及び同法第五十八条に規定する外国証券業者(以下この節において「金融機関」という。)に対して預入し、若しくは貸し付け(貸越しの契約に基づく場合を含む。以下この項において同じ。)、又は外国為替資金に属する現金(本邦通貨たる現金をいう。以下この節において同じ。)を金融機関に預入し、若しくは貸し付けることができる。

3項

財務大臣は、外国為替等の売買 及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の預入を受け、若しくは外国為替等を借り入れ(借越しの契約に基づく場合を含む。)、若しくは外国為替手形の引受け 若しくは金融機関の外国為替等に係る債務の保証をし、又は同会計の負担において、金融機関から現金の預入を受け、若しくは借越しの契約に基づいて現金を借り入れることができる。

4項

財務大臣は、外国為替等の売買 及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の寄託を受け、又は金融機関に外国為替等を寄託することができる。

5項

財務大臣は、外国為替等の売買 及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第十四号に規定する金融指標等先物契約(外国において若しくは外貨をもって支払が行われるもの又は外国通貨の金融指標(金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指標をいう。)に係るものに限る)を締結することができる。

6項

財務大臣は、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く)について、信託会社 若しくは金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、又は金融商品取引法第二条第九項に規定する金融商品取引業者(同法第二十八条第四項に規定する投資運用業を行う者に限る)と同法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約を締結することにより、前各項の規定による運用を、これらの者に行わせることができる。

7項

外国為替資金に属する外国為替等 及び現金は、加盟措置法第二条の規定による国際通貨基金に対する出資 及び基金通貨代用証券の償還に充てることができる。

8項

外国為替資金に属する現金は、加盟措置法第十一条第二項に規定する貸付けに充てることができる。

9項

外国為替資金は、一般会計からの繰入金 及び第八十条の規定による組入金をもってこれに充てる。