地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失 及び第三項の規定により繰り越された損失の合計額を超える場合には、その超える額に相当する金額を、責任準備金として積み立てなければならない。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第三十三条 # 利益及び損失の処理
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失の額に不足する場合には、責任準備金をもって補足するものとする。
前項の規定により責任準備金をもって補足することができない損失の額は、翌年度に繰り越して整理するものとする。