特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第三十八条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項
国債整理基金特別会計は、国債の償還 及び発行を円滑に行うための資金として国債整理基金を置き、その経理を明確にすることを目的とする。
2項

この節において「国債」とは、公債、借入金、証券、一時借入金、融通証券 その他政令で定めるものをいう。