特別会計に関する法律
第三節 国債整理基金特別会計
この節において「国債」とは、公債、借入金、証券、一時借入金、融通証券 その他政令で定めるものをいう。
国債整理基金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
第四十七条第三項の規定による組入金
第四十九条第一項の規定による取引に基づく収入金
第四十九条第一項の規定による取引に要する経費
第三条第二項第三号から第五号までの規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同項第三号から第五号までに掲げる書類を添付することを要しない。
第三条第二項第一号 及び第二号に掲げる書類のほか、国債整理基金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度、前年度 及び当該年度末における国債整理基金の年度末基金残高表を添付しなければならない。
第六条の規定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
前項の場合において、国債(一般会計の負担に属する公債 及び借入金(政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項 及び次項において同じ。)の償還に充てるために繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の百分の一・六に相当する金額とする。
前項の国債の総額の計算に際し、割引の方法をもって発行された公債については、発行価格をもって額面金額とみなす。
前三項 及び他の法律の規定による繰入れのほか、国債のうち割引の方法をもって発行された公債については、前年度期首における未償還分の発行価格差減額を発行の日から償還の日までの年数で除した額に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
前各項 及び他の法律の規定による繰入れのほか、国債の円滑かつ確実な償還を行うために必要があると認める場合には、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。
国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。
第九条第二項第三号の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。
第九条第二項第一号 及び第二号に掲げる書類のほか、国債整理基金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度末における国債整理基金の年度末基金残高表を添付しなければならない。
第十二条の規定によるほか、国債整理基金は、国債に運用することができる。
前項に規定する当該年度内に償還すべき借換国債を償還するために国債整理基金を使用する場合には、国債整理基金特別会計の歳出外として経理するものとする。
前項の規定による借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。
前項の規定により国債整理基金に編入した借換国債の発行収入金は、編入した日の属する年度の翌年度の四月一日(同日が、土曜日に当たるときはその翌々日とし、日曜日に当たるときはその翌日とする。)において、国債整理基金特別会計の歳入に組み入れるものとする。
前項の「スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「取引当事者」という。)が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率 又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭 又は通貨を授受することを約するものを含む。)をいう。
財務大臣は、第一項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。