特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第三十四条 # 積立金

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項
地震再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金 並びに借入金の償還金 及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
2項

前項の積立金は、地震再保険特別会計の歳出の財源に充てるために必要がある場合には、同会計の歳入に繰り入れることができる。