地震再保険特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一
号
歳入
イ
ロ
二
号
地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険料(第三十六条第一項において「再保険料」という。)
積立金からの受入金
ハ
積立金から生ずる収入
ニ
借入金
ホ
一時借入金の借換えによる収入金
ヘ
一般会計からの繰入金
ト
附属雑収入
歳出
イ
ロ
地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険金(以下この節において「再保険金」という。)
事務取扱費
ハ
借入金の償還金 及び利子
ニ
一時借入金の利子
ホ
借り換えた一時借入金の償還金 及び利子
ヘ
一般会計への繰入金
ト
附属諸費