特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第三十条 # 歳入及び歳出

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
地震再保険特別会計における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入

地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険料(第三十六条第一項において「再保険料」という。

積立金からの受入金
積立金から生ずる収入
借入金
一時借入金の借換えによる収入金
一般会計からの繰入金
附属雑収入
二 号
歳出

地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険金(以下この節において「再保険金」という。

事務取扱費
借入金の償還金 及び利子
一時借入金の利子
借り換えた一時借入金の償還金 及び利子
一般会計への繰入金
附属諸費