特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第九十一条 # 一般会計から電源開発促進勘定への繰入れの特例

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

第六条の規定にかかわらず、電源開発促進税の課税の目的を踏まえ、電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額 及び当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の電源開発促進税の収入額の決算額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の一般会計から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。


ただし、当該年度における電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八条第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額 その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。

2項

前項の規定による一般会計からの繰入金は、毎会計年度、電源立地対策、電源利用対策 及び原子力安全規制対策に必要な費用を勘案して、予算で定めるところにより、それぞれの区分に従って繰り入れるものとする。