特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第九十一条の三 # エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定への繰入れ

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

第八十五条第五項第一号 及び第三号に掲げる措置に要する費用のうち脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律第七条第二項の規定により国会の議決を経た費用の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、エネルギー需給勘定から電源開発促進勘定に繰り入れることができる。

2項

前項の規定による繰入れが行われる年度における第九十条ただし書の規定の適用については、

同条ただし書中
費用の額」とあるのは、
「費用の額 並びに第九十一条の三第一項の規定による電源開発促進勘定への繰入金に相当する金額」と

する。