特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第九十一条の二 # 一般会計から原子力損害賠償支援勘定への繰入対象経費

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

原子力損害賠償支援勘定における一般会計からの繰入対象経費は、同勘定における借入金、証券、一時借入金 及び融通証券の利子に要する経費、証券 及び融通証券の発行 及び償還に関する諸費に要する経費、原子力損害賠償・廃炉等支援機構への出資に要する経費 並びに事務取扱費に要する経費とする。