特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第九十一条の四 # 原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計等への繰入れ

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

機構法第四十八条第二項の規定により交付された国債の償還金 並びに当該国債の交付 及び償還に関する諸費の支出に必要な金額(事務取扱費の額に相当する金額を除く)は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2項

原子力損害賠償支援勘定の借入金 又は証券については、第四十六条第一項 及び第四十七条第一項の規定は、適用しない

3項

第一項に規定する事務取扱費の額に相当する金額は、毎会計年度、原子力損害賠償支援勘定から一般会計に繰り入れなければならない。