特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第九十二条 # 周辺地域整備資金

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

電源開発促進勘定に周辺地域整備資金を置き、同勘定からの繰入金 及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2項

前項の電源開発促進勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3項

電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、周辺地域整備交付金 及び第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用(政令で定めるものに限る)に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度として政令で定める金額を、周辺地域整備資金に組み入れるものとする。

4項
電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上電源立地対策に必要な費用に不足を生じた場合には、周辺地域整備資金から補足するものとする。
5項

周辺地域整備資金は、周辺地域整備交付金 及び第三項に規定する財政上の措置に要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、電源開発促進勘定の歳入に繰り入れることができる。

6項
周辺地域整備資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、電源開発促進勘定の歳入歳出外として経理するものとする。