特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第九十四条 # 借入金対象経費等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項
エネルギー需給勘定における借入金対象経費は、国家備蓄石油の購入 及び国家備蓄施設の設置に要する費用とする。
2項

エネルギー需給勘定において、国家備蓄石油の購入に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。


この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3項
原子力損害賠償支援勘定における借入金対象経費は、国債整理基金特別会計繰入れに要する費用とする。
4項

原子力損害賠償支援勘定において、国債整理基金特別会計繰入れに要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。


この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

5項

原子力損害賠償支援勘定においては、翌年度における国債整理基金特別会計繰入れを円滑に実施するため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、同勘定の負担において、借入金をし、又は一年内に償還すべき証券を発行することができる。

6項

第二項 及び前二項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号第十六条 及び第十七条の規定の適用については、

第三条第二項第五号
借入れ及び」とあるのは
「借入れ及び償還 並びに当該年度に発行を予定する証券の発行 及び」と、

第十六条
融通証券」とあるのは
「証券 及び融通証券」と、

第十七条第一項
借入金の償還金 及び利子、一時借入金 及び融通証券の利子 並びに融通証券」とあるのは
「借入金 及び証券の償還金 及び利子、一時借入金 及び融通証券の利子 並びに証券 及び融通証券」と

する。