特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第二十八条 # 目的

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項

地震再保険特別会計は、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)による地震再保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。