第十五条第四項の規定にかかわらず、東日本大震災復興特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。
特別会計に関する法律
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平成十九年法律第二十三号
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略称 : 特別会計法
特会法
第二百三十三条 # 一時借入金の借換え
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正
前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条第一項に規定する借入金とみなして、同項の規定を適用する。
第一項の規定により借換えをした一時借入金は、その借換えをしたときから、一年内に償還しなければならない。