特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第二百二十三条 # 管理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五号による改正

1項
東日本大震災復興特別会計は、衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長 並びに内閣総理大臣 及び各省大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
2項
東日本大震災復興特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、復興に関する事業を統括する復興庁の長である内閣総理大臣が同会計全体の計算整理に関するものを行い、その他のものについては所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部 又は一部が行うものとする。
3項

内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前項の規定により行うものとされる東日本大震災復興特別会計全体の計算整理に関する事務を復興庁設置法平成二十三年法律第百二十五号)第八条第一項の規定により置かれる復興大臣に行わせることができる。