復興財源確保法第六十九条第四項の規定により行う復興債の発行は、東日本大震災復興特別会計の負担において行うものとする。
特別会計に関する法律
#
平成十九年法律第二十三号
#
略称 : 特別会計法
特会法
第二百二十八条 # 復興債の発行
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正