自動車安全特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。
特別会計に関する法律
#
平成十九年法律第二十三号
#
略称 : 特別会計法
特会法
第二百十一条 # 管理
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十七号による改正