特別会計に関する法律
第十七節 自動車安全特別会計
この節において「自動車事故対策事業」とは、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)第七十一条に規定する自動車事故対策事業をいう。
この節において「自動車検査登録等事務」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車の検査 及び登録 並びに指定自動車整備事業の指定 並びに自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の納付の確認 及び税額の認定の事務をいう。
自動車事故対策勘定においては、自動車損害賠償保障法 及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第六十五号)附則第三条第四項の規定によりこの勘定に帰属した資産の価額から負債の価額を控除した額(同法第二条の規定による改正前の附則第五十五条第一項に規定する自動車事故対策計画に基づく交付等に係るものに限る。)に相当する金額をもって基金とする。
前項の基金の金額は、第二百十八条第二項 又は第三項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。
自賠法第七十八条の規定による自動車事故対策事業賦課金 及び自賠法第八十二条第一項の規定による自動車事故対策事業賦課金に相当するもの
積立金からの受入金
積立金から生ずる収入
自賠法第七十七条の四の規定による貸付金の償還金
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第二項の規定による納付金
一般会計からの繰入金
自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金
自賠法第七十九条の規定による過怠金
附属雑収入
自賠法第七十七条の四の規定による交付金 並びに出資金 及び貸付金 並びに補助金
自賠法第七十二条第一項各号の規定による支払金
自動車検査登録勘定への繰入金
一時借入金の利子
附属諸費
道路運送車両法第百二条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号 又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、同条第二項に規定する者の同項 及び同条第三項の手数料 並びに同条第四項各号に掲げる者の同項の手数料(独立行政法人自動車技術総合機構 及び軽自動車検査協会に納めるものを除く。)のうち、同条第五項ただし書、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第五項 並びに情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律(令和四年法律第三十九号)第三条第一項 及び第四条の規定によるもの
独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十六条第三項の規定による納付金
自動車事故対策勘定からの繰入金
自動車事故対策事業 及び自動車検査登録等事務に係る業務取扱費
第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、自動車事故対策勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表 及び損益計算書 並びに前年度 及び当該年度の予定貸借対照表 及び予定損益計算書を添付しなければならない。
自動車事故対策勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。
自動車検査登録等事務で国が沖縄県において行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、当該事務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、自動車検査登録勘定から一般会計に繰り入れるものとする。
前項の規定にかかわらず、自動車事故対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業(自賠法第七十七条の二第一項に規定する被害者保護増進等事業をいう。以下この節において同じ。)に係る損益計算上の利益として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。
第一項の規定にかかわらず、自動車事故対策勘定において、毎会計年度の被害者保護増進等事業に係る損益計算上の損失として政令で定めるところにより算定した金額がある場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。
自動車事故対策勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、被害者保護増進等計画(自賠法第七十七条の三第一項に規定する被害者保護増進等計画をいう。以下この節において同じ。)を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。
前項の積立金は、被害者保護増進等計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、自動車事故対策勘定の歳入に繰り入れることができる。
第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、自動車事故対策勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表 及び損益計算書を添付しなければならない。