自動車事故対策勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一
号
歳入
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ
二
号
自賠法第七十八条の規定による自動車事故対策事業賦課金 及び自賠法第八十二条第一項の規定による自動車事故対策事業賦課金に相当するもの
積立金からの受入金
積立金から生ずる収入
自賠法第七十七条の四の規定による貸付金の償還金
独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第二項の規定による納付金
一般会計からの繰入金
自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金
自賠法第七十九条の規定による過怠金
附属雑収入
歳出
イ
ロ
ハ
ニ
ホ
自賠法第七十七条の四の規定による交付金 並びに出資金 及び貸付金 並びに補助金
自賠法第七十二条第一項各号の規定による支払金
自動車検査登録勘定への繰入金
一時借入金の利子
附属諸費