特別会計に関する法律

# 平成十九年法律第二十三号 #
略称 : 特別会計法  特会法 

第二百十三条 # 歳入及び歳出

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十七号による改正

1項
自動車事故対策勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入

自賠法第七十八条の規定による自動車事故対策事業賦課金 及び自賠法第八十二条第一項の規定による自動車事故対策事業賦課金に相当するもの

積立金からの受入金

積立金から生ずる収入

自賠法第七十七条の四の規定による貸付金の償還金

独立行政法人自動車事故対策機構法平成十四年法律第百八十三号)第十五条第二項の規定による納付金

一般会計からの繰入金

自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金

自賠法第七十九条の規定による過怠金

附属雑収入

二 号
歳出

自賠法第七十七条の四の規定による交付金 並びに出資金 及び貸付金 並びに補助金

自賠法第七十二条第一項各号の規定による支払金

自動車検査登録勘定への繰入金

一時借入金の利子

附属諸費

2項
自動車検査登録勘定における歳入 及び歳出は、次のとおりとする。
一 号
歳入
自動車検査登録印紙売渡収入

道路運送車両法第百二条第一項第一号から第四号まで、第七号、第八号 又は第十号から第十二号までに掲げる者の同項の手数料、同条第二項に規定する者の同項 及び同条第三項の手数料 並びに同条第四項各号に掲げる者の同項の手数料(独立行政法人自動車技術総合機構 及び軽自動車検査協会に納めるものを除く)のうち、同条第五項ただし書、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第五項 並びに情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律令和四年法律第三十九号第三条第一項 及び第四条の規定によるもの

一般会計からの繰入金

独立行政法人自動車技術総合機構法平成十一年法律第二百十八号)第十六条第三項の規定による納付金

自動車事故対策勘定からの繰入金

借入金
附属雑収入
二 号
歳出

自動車事故対策事業 及び自動車検査登録等事務に係る業務取扱費

自動車検査登録等事務に係る施設費
独立行政法人自動車技術総合機構に対する出資金、交付金 及び施設の整備のための補助金
一般会計への繰入金
借入金の償還金 及び利子
一時借入金の利子
附属諸費